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![]() 使用中および使用済みのPCB使用電気機器を適切に管理、保管するためには、保有するPCB使用電気機器にPCBが含有されていることを、事業者自身が認識できるようにしておくことが必要です。このためには、耐久性のある材質を用いたPCB表示ラベルを使用中および使用済みのPCB使用電気機器の見やすい箇所に貼ることが有効です。 PCB汚染物保管場所掲示板は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)施行規則」第8条の13 第1号ロ(平成11年4月1日施行)によりPCB使用電気機器を保管している事業者等に保管場所への設置が義務づけられた掲示板です。 ![]()
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