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![]() ![]() 第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に、自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受けなければなりません。当該講習を受けた以降についても同様です。 本会は、全日本電気工事業工業組合連合会とともに、一般財団法人電気工事技術講習センターから定期講習業務を受託しています。 令和7年度 講習会予定 (開催日、会場等が変更になることがあります)
詳しくは(一財)電気工事技術講習センターのホームページ(定期講習)をご覧下さい。 ![]() 第二種電気工事士または電気主任技術者の資格を有している者は、認定電気工事従事者認定証を取得することで、自家用電気工作物(500kW未満)の電気工事のうち600V以下の簡易電気工事を行うことが出来ます。 認定電気工事従事者認定講習を受講し、その講習修了証明書を添えて、各地方産業保安監督部に申請すれば認定証の交付が受けられます。 本会は、一般財団法人電気工事技術講習センターから講習業務を受託しています。 令和7年度 講習会予定 (開催日、会場等が変更になることがあります) ※ 申込受付は4月3日(木)〜4月23日(水)です。
詳しくは(一財)電気工事技術講習センターのホームページ(認定講習)をご覧下さい。 このページの先頭へ |