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![]() ![]() キュービクルは、一般の受電方式に比べ小型化が図れるという大きな特徴があります。キュービクルの特徴を踏まえ、通商産業省工業技術院(現 経済産業省産業技術産業局)では、昭和43年にJIS C 4620キューヒ゛クル式高圧受電設備を制定しました。 これに伴い、本会は、信頼度の高いキューヒ゛クルの普及により波及事故(*1)及び感電死傷事故の防止を図るため、キューヒ゛クル式高圧受電設備推奨規程を定め、昭和44年より全国的に統一したキューヒ゛クルの推奨業務を開始しました。 (解説) *1:波及事故とは、自家用需要家の電気事故に起因し、電気事業者の配電線に波及して供給支障事故を生じさせ、他の自家用需要家まで停電させる事故をいいます。 ![]() ◎推奨キュービクルは、厳正な審査を受けて合格したもので、JIS規格より厳しい条件をクリアした優秀な製品となります。 ◎推奨キュービクルの使用によって、波及事故および感電死傷事故の防止を図ることができます。 ◎推奨キュービクルは、消防法に基づき消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するもので、屋内に設置される場合は、火災予防上不燃材で区画された室に設置された場合と同等として扱われます。また、屋外に設置される場合は、建築物から3m以上距離を保たなければならないとの規定がありますが、これより短い距離に緩和できる場合があります。 ![]() (制度の目的) 優秀なキュービクルの普及をはかり、自家用高圧受電設備の安全確保および電気事業者への波及事故防止に寄与することを目的とします。 (推奨基準) 製造業者が推奨キュービクルを製造する場合の基準であり、JIS C 4620キュービクル式高圧受電設備のほか、これを補完する内容が規定されています。 (審査) 審査は、書類審査と現場審査に分けて実施します。 書類審査は、製造業者から提出された申請書類一式について、その内容が推奨基準に適合しているか否かを審査するものです。 現場審査は、製造業者から提出された前述の書類のとおりキュービクルが製造されているか否かについて、製造工場で審査するものです。 ![]() 推奨基準に基づいて製造された推奨キュービクルの前面扉には、下図の推奨銘板が貼付されます。 ![]() このページの先頭へ |