認定とは

デパート、旅館、診療所等の不特定多数の人が出入りする建物では、火災が発生した際の人命救助や初期消火等を目的とした消防設備等(*1)に供給する非常電源(*2)を確保しなければならないことが消防法により定められています。

昭和50年5月、消防庁告示7号として非常電源の一つである非常電源専用受電設備について「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」が定められたことに伴い、本会は、旧自治省(現総務省)の要請により、キュービクル式非常電源専用受電設備認定規程を定め、昭和51年より全国的に統一した認定業務を開始しました。

また、平成13年12月に本会は、消防施行規則第31条の5による指定認定機関となり、その後の消防施行規則の改正によって、平成16年9月から総務省消防庁の登録認定機関となりました。
認定業務は消防法令に基づくものです。

(解説)
*1:消防設備とは、消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設などをいい、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、排煙設備、非常コンセント設備などをいいます。

*2:非常電源とは、火災が発生した際に消防用設備等の電源を供給するもので、消防法で定められている非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備の3種類があります。


 認定のメリット

◎認定キュービクルは、厳正な審査を受けて合格したもので、JIS規格より厳しい条件をクリアした優秀な製品となります。

◎認定キュービクルは、消防法令における設備等技術基準に適合しているとみなされるため、消防検査において、その簡素化を図ることができます。

◎認定キュービクルは、消防法に基づき消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するもので、屋内に設置される場合は、火災予防上不燃材で区画された室に設置された場合と同等として扱われます。また、屋外に設置される場合は、建築物から3m以上距離を保たなければならないとの規定がありますが、これより短い距離に緩和できる場合があります。


 認定のしくみ

(制度の目的)
消防法令に定めるキュービクル式非常電源専用受電設備の基準に適合していることを認定し、消防用設備等の電源確保に寄与することを目的とします。

(認定基準)
製造業者が認定キュービクルを製造する場合の基準であり、消防庁告示第7号(改正第8号)キュービクル式非常電源専用受電設備の基準、JIS C 4620キュービクル式高圧受電設備のほか、これを補完する内容が規定されています。

(審査)
審査は、書類審査と現場審査に分けて実施します。
書類審査は、製造業者から提出された申請書類一式について、その内容が認定基準に適合しているか否かを審査するものです。
現場審査は、製造業者から提出された前述の書類のとおりキュービクルが製造されているか否かについて、製造工場で審査するものです。


 認定銘板

認定基準に基づいて製造された認定キュービクルの前面扉には、下図の認定銘板が貼付されます。

        



                                        このページの先頭へ