認定とは
デパート、旅館、診療所等の不特定多数の人が出入りする建物では、火災が発生した際の人命救助や初期消火等を目的とした消防設備等(※1)に供給する非常電源(※2)を確保しなければならないことが消防法により定められています。
昭和50年5月、消防庁告示7号として非常電源の一つである非常電源専用受電設備について「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」が定められたことに伴い、本会は、旧自治省(現総務省)の要請により、キュービクル式非常電源専用受電設備認定規程を定め、昭和51年より全国的に統一した認定業務を開始しました。
また、平成13年12月に本会は、消防施行規則第31条の5による指定認定機関となり、その後の消防施行規則の改正によって、平成16年9月から総務省消防庁の登録認定機関となりました。認定業務は消防法令に基づくものです。
※1:消防設備とは、消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設などをいい、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、排煙設備、非常コンセント設備などをいいます。
※2:非常電源とは、火災が発生した際に消防用設備等の電源を供給するもので、消防法で定められている非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備の3種類があります。